乱交パーティーはAV動画でお馴染みですが、リアルにあるのかどうかは気になるところですね。

今回は、乱交パーティーの真相に迫りたいと思います。

乱交パーティーの真相


一般的に乱交パーティーは「○○大学のサークルで乱交パーティーがおこなわれていた」といったニュースで知る程度ですが、そのようなパーティーの募集はWeb上でたくさん見られます。

主に乱交パーティーの募集はWebの掲示板とSNSでおこなわれており、それ以外では友達や同僚などを通じてハロウィンやクリスマスなど「何かのパーティー」という形で乱交することがあるようです

ここでは、掲示板とTwitterの乱交パーティー募集を例に見てみましょう。

掲示板で募集されている

Webで「乱交パーティー」+「募集」あるいは「掲示板」などで検索すると、多くの情報がヒットします。

「Group Sex http://circle.kir.jp/gsnavi/」では、乱交情報や混浴情報など多人数セックスに関連するさまざまな募集がおこなわれています。

多くのコンテンツがありますが、「乱交情報 http://circle.kir.jp/rankou/bbs/yypbbs.cgi」のページでは、カップルや人妻などいろんな人が募集されており、ピンポイントな掲示板になっています。

Twitterでも募集されている

Twitterでもちらほらと乱交パーティーが募集されています。

乱交パーティーの違法性

乱交パーティーの真相が判明したところで、次に気になるのが違法性ですね。

基本的に乱交パーティーに金銭のやりとりがあるなら「売春防止法」に反することになり、それ以外は参加人数次第で「公然わいせつ罪」に問われることがあります。

また、参加者が乱交パーティーであることを知らなかった場合は「強制わいせつ罪」に問われます。

実際のところ、掲示板やSNSで募集されている乱交パーティーに参加しても、他人に迷惑をかけない密室でプレイするなら上記のような罪で逮捕されることはおそらくありません

これはソープの本番セックスと似たような理屈ですが、密告されたり証拠をつかまれない限り立証することが難しいからです。

ただし、乱交パーティーのやり方あるいは内容によっては逮捕されるケースがあることを念頭に置いておく必要はあるでしょう。

乱交パーティーに関する弁護士のQ&Aを紹介しておくので、合わせて参考にしてみてくださいね。

乱交パーティーは違法?

質問:『先日、職場の先輩から、ハロウィンパーティーがあるとのことで誘って頂きました。内容を聞くと所謂【乱交パーティー】。合意の上なら違法には当たらないのでしょうか?』

回答1:『参加者全員が、どのような内容のパーティーであるかを、十分に理解したうえで、行われるのであれば、問題ないでしょうが、一部の人が、理解せずに参加した場合に、強要することは、強制わいせつ罪の問題になると思われます。また、想定された内容以上のことを、強要された場合にも、強制わいせつ罪の問題になるでしょう。』

回答2:『場所や人数によっては,公然わいせつ罪が成立する余地があります。万が一妊娠した場合のリスク,参加者が強要された等と叛意した場合のリスクを考慮すると避けた方が良いかとは思います。』

引用元:弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1408/b_387974/

乱交パーティーに参加したらどうなるのでしょうか?

この質問に対する弁護士さんの回答がとてもわかりやすく、過去に判例があることを強調されています。

質問:『乱交パーティーに参加しただけでも、罪になるのですか?所謂、行為に及ばなければ、ただ鑑賞していただけでしたら、法に触れる事はないと思うのですが、その点、いかがでしょうか。』

回答1:『公然わいせつ罪の共同正犯を問われるおそれがあります。密室でやっているのに、どこが公然なんだと私なんかは思うのですが、参加者が逮捕・処罰された例があります。』

回答2:『宮城県警は不特定多数の者が、公然と性行為として、2009年6月17日夜、摘発しました。』

引用元:弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1408/b_635965/

乱交パーティーと公然性に関して

質問:『摘発された乱交パーティーに関するニュース記事には乱交パーティーは参加者が「不特定多数の場合」・「不特定少数の場合」・「特定多数の場合」、公然わいせつ罪が成立しうるとありました。

名誉毀損罪に関する判例には「多数人であっても、人数又は集合の性質からみてよく秘密が保たれて絶対に伝播のおそれのない場合には公然性がない。」と判断したものがありますが、この判例は公然わいせつ罪を考える際のわいせつな行為をした者が「特定多数の場合」の公然性の判断にも影響を与えうるのでしょうか?』

回答:『与えないでしょう。「摘示された事実」なら、その内容が伝聞情報として「伝播」することはあり得ますが、「わいせつ行為」が「伝搬」することは観念し得ないからです。多数人の目前で「わいせつ行為」が行われれば、その時点で、「公然わいせつ罪」は既遂となるでしょう。』

引用元:弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1408/b_188359/

危険かどうかはケースバイケース


乱交パーティーの違法性がわかったところで、続いで危険性についても抑えておきましょう。

起こりえそうな危険性は主に4つあります。

①盗撮


乱交パーティーをする場所は、主催者が手配することが多いです。

そのため、あらかじめカメラを設置することも簡単なので、盗撮されるリスクはゼロではありません

この対処方法は、信頼できる人物を選ぶ以外には難しいです。

②恐喝


乱交パーティーと称して募集をおこない、それに釣られた人を恐喝するといった犯罪行為も少なからずありそうです。

恐喝されたら警察に通報すれば解決できますし、乱交をしていないなら公然わいせつ等の罪を気にする必要はありません。

もし、乱交をしていた場合、警察に相談することで乱交が発覚して何かの罪の問われる可能性もありますが、それよりも恐喝の問題を解決するほうがいいでしょう。

③性病


乱交は素性のわからないさまざまな人が参加するため、性病にかかる可能性は大いにあります。

とくに生挿入アナルプレイの乱交パーティーは、HIVを含めてさまざまな性病を発症しやすいため、避けるほうがいいかもしれません。

④ドラッグ


大麻や覚せい剤などの違法ドラッグが乱交パーティーでつかわれる、あるいはその場所で勧められることがあります。

乱交パーティーはお酒を飲む機会も多いため、違法ドラッグ以外にも媚薬を勝手に混入されているといったケースもありそうです。

薬物を使用することがわかった時点で撤退するのが最善だと思います。

まとめ

多人数セックスが好きなかたにとっては乱交パーティーの募集が意外とたくさん見つかる状況は、とてもうれしいのではないでしょうか。

しかし、実際に乱交パーティーへ参加するときは、信頼できるかどうかをしっかり見極めることが重要であり、違法性と危険性を考慮しながら綿密な準備で挑むようにしましょう。